組合加入
組合加入資格・条件
-
当組合定款に掲げる地区に本社、営業所など事業場を持つ法人であること。
-
当組合定款に掲げる資格事業を行う事業者であること。
-
「中小企業等協同組合法」に基づく中小企業者で、下記対象業表の対象事者であること。
※下記以外の法人については、ご相談ください。公正取引委員会への届出が必要になる場合がございます。
-
製造業
資本金3億円以下または従業員数300人以下
-
卸売業
資本金1億円以下または従業員数100人以下
-
小売業
資本金5千万円以下または従業員数50人以下
-
サービス業
資本金5千万円以下または従業員数100人以下