外国人技能実習生とは、日本の企業で技術や技能を学ぶために来日している外国人の事を指します。
日本政府が新興国向けに、技術を教えるのが目的です。
営利目的ではない無料職業紹介です。
企業の直接雇用の下実践的な技能等の取得が行われます。
各都道府県の最低賃金(※職種により特定最低賃金)かつ日本人と同等以上の報酬を確保する必要があります。
社会保険、厚生年金などの加入が義務付けられます。
従前の外国人技能実習制度では、従業員として雇える期間は3年でした。
現在、実習制度の改正によって、監理団体と実習実施者が諸条件を満たして優良企業に認定された場合は
外国人技能実習生をより⾧い期間雇うことが可能となりました。
最長5年間!
5年間に延長するためには、
監理団体と実習実施者が諸条件を満たし、
優良と認められる必要がある。
優良企業の認定条件
例:3年以上実習生を受け入れる実習実施者は優良認定申請でき、
認定されると人数枠及び実施期間拡大が可能になります。